税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度
(雇用促進税制)が創設・拡充されました。是非ご活用下さい!
1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、8月1日からハローワークにおいて開始しています。
※ 平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日までに届ければ良いことになっています。
9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画の提出を行ってください。
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千葉県船橋市の社会保険労務士(社労士)事務所です。賃金制度、退職金制度、評価制度の設計をはじめとする経営直結の人事諸制度の分析立案と導入、労使トラブルを未然に防ぎ、コンプライアンス体制の要となる就業規則等の諸規程、労働基準監督署臨検対応、退職や解雇をめぐる諸問題の解決をはじめとする人事・労務管理に関するご相談を承っています。労災保険、雇用保険、社会保険、給与計算の事務手続きや、労働者派遣業・職業紹介事業の許可申請から派遣契約書の作成など実際の業務運営のご相談もお気軽にお問い合わせください。
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