労働者派遣事業支援のご案内

令和2年2月10日
厚生労働省HPに、
「様式集」が掲載されました。
労使協定方式を採用した派遣元用の様式例です。
労働者派遣(個別)契約書例
派遣元管理台帳
派遣先通知書


労働者派遣事業許可申請について

労働者派遣事業を行おうとする場合は、本店所在地の都道府県労働局に許可申請を行います。

■申請期間について
申請書が受理されると、月末で締め切られて、中2か月の翌1日で許可が出ます。
例えば、2月15日に申請書が受理されると2月末で締め切られ、3月と4月にそれぞれ都道府県労働局と本省で審査されて、5月1日付で許可が出る、という具合です。
事業開始予定日から逆算して、いつまでに申請書を提出しなければならないかをご確認ください。
さらに、派遣元責任者となる予定の方は、申請書提出前に、派遣元責任者講習を受講して、派遣元責任者講習修了証を得ておく必要があります。
早めの準備が必要です。

■許可要件について
許可を得るためには、欠格事由に該当しないことや、許可基準を満たす必要があります。
欠格事由には、破産者で復権していない法人、反社団体、役員に禁固以上の刑に処せられたのち5年を経過していない者がいる場合、などがあげられています。

■許可基準について
下記の許可基準は主なものです。これらを満たしていることを、申請書で疎明しなければなりません。

1.財産的基礎に関する判断…下記の三つの要件をいずれも満たす必要があります。
①直近の決算書(月次決算書はNG)の貸借対照表上の「資産(繰延資産や営業権を除く)」の総額から、「負債」の総額を控除した「純資産」が、2,000万円以上であること。(複数の派遣事業所を設置する場合は事業所数×2,000万円の額以上であること。)
②上記の金額が、負債の7分の1以上の額であること。
③同様に直近の決算書上、現預金の額が1,500万円以上あること。(複数の派遣事業所を設置する場合は事業所数×1,500万円の額以上であること。)

2.事業所に関する判断…下記の二つの要件を満たす必要があります。
①性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない場所に事業所がないこと。
②事務所面積が概ね20㎡以上あること。(事務所入り口に事務所名の表示をすることや、事務所内に事務室,面談室,研修室を備えること、パーテーションで仕切る場合には高さ180㎝以上の不透明なものを使用することなどを求められます。個人情報を扱う事務室を通過しなければ面談室や研修室に入室できないレイアウトはNGです。その他、派遣元責任者、職務代行者の机,鍵付き書庫を備え付ける必要もあります。)
⇒申請書が受理されると、翌月に労働局の担当官が現地調査に訪れます。時間にして30分程度です。日程調整をして、1日から20日までに現地調査を受けてください。21日以降になると、審査が遅れて許可日が延びることがあります。

3.派遣元責任者に関する判断
①成人したのち、3年以上の人事労務管理の経験があること。
②申請前3年の間に、派遣元責任者講習を受講して、派遣元責任者講習受講証を得ていること。
③苦情処理等の場合に備え、派遣元責任者が日帰りで往復できる地域に労働者派遣するものであること。
④派遣元責任者が不在の場合に備えて、職務代行者が選任されていること。(職務代行者は資格不問です。組織的には、申請時に派遣元責任者と職務代行者の選任が必要なので、最低でも二人の人員が必要です。)

4.派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度の内容に関する判断
①派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練体制を備えていること。
②派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引き又はマニュアルを備えていること。

■申請について
申請については、就業規則の変更や、研修プログラムの構築など、専門的でテクニカルな部分も多く、経験のある社会保険労務士に相談・依頼することが近道です。

■許可申請費用について
下記の費用は、申請前にお預かりします。
①登録免許税 90,000円…都道府県労働局を管轄する税務署へ納税します。
②収入印紙代 120,000円…申請用紙に貼付します。
その他、弊所申請代行料を申し受けます。 

お問合せは下記へどうぞ

TEL:047-411-4160 さとわ社会保険労務士事務所